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消費税
2015-09-09

おはようございます。鳥井修です。今日は消費税について。

 

消費税率を10%に引き上げる際に導入される負担軽減策の政府案で、税額を減らすための還付金は世帯単位で合算できることが分かった。消費税10%分を支払った後に2%分が還付されるが、1人当たり年4000円かそれを超える水準の上限を設ける。上限額を家族で合算すれば世帯ごとの納税額を抑えられる。消費者に煩雑な手続きを求めるなど課題も多く、年末に向けた政府・与党の議論は難航しそうだ。自民党の野田毅税調会長と公明党の北側一雄副代表は8日、都内で会談し、政府案「日本型軽減税率制度」をたたき台に制度づくりを協議する考えで一致した。財務省は10日、与党の税制協議会に政府案を正式に示す。2017年度の制度導入へ政府・与党は今年末にかけ詳細を詰めるが、個別の項目では与党内に異論がある。

 

還付額の上限が4000円の場合、年22万円程度までの酒を除く飲食料品の購入について負担軽減の適用が受けられる。申請すれば世帯で上限枠を合算できる。例えば乳幼児が持つ4000円の枠を母親が使えたり、寝たきりの高齢者と同居する子どもが使えたりする。夫婦と子ども1人の世帯の場合は世帯あたりの上限額は1万2千円になる。

 

負担軽減の適用を受けるにはICチップ付きの税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の個人番号カードが必要だ。個人番号カードを店頭の読み取り機にかざして、個人認証する。軽減する2%分はポイントの形で政府のサーバーに蓄積しておく。購入品目などの個人情報はシステムに残らず、ポイントだけを税務署が把握できる仕組みだ。

 

還付を受ける際にはパソコンやスマートフォン(スマホ)などからマイナンバーの関連サイトに入り申請する。還付金は事前に登録した本人名義の銀行口座に振り込まれる。年に数回、還付が受けられる仕組みも用意する見通しだ。

 

与党はこれまで消費税率の10%引き上げ時の軽減税率導入を目指してきた。だが個人番号カードの普及には時間がかかる。新しい負担軽減策は17年度中に導入する方向で議論が進みそうだ。

 

新しい仕組みは、消費者の負担感の軽減に課題を残す。軽減対象の品目でも買い物時にいったん10%分の消費税を支払うためだ。買い物時に個人番号カードを持ち歩く必要もありカードを忘れたときの対応も不明。還付を受けるためのパソコン操作も高齢者などにはわずらわしいとの声もある。

 

政府はプライバシーに配慮し個人が何を購入したかの情報は蓄積しないという。それでも消費者には「買い物の中身を監視されている」といった不安感も生じうる。

 

小売店も個人番号カードの読み取り機を導入する必要があり、個人商店には設置や運用の手間がかかる。

 

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